助成金情報➂
「東京都感染拡大防止協力金」(通称 休業要請協力金)【東京都】
有資格者による鍼灸・マッサージ業は、都の“休業要請指定”になっていないため、協力金支給対象外 となります。
4/15にお伝えしてある下記「持続化給付金」は適用されますので、改めてお知らせします。
持続化給付金 【総務省】
対法人:200万円、対個人事業者等:100万円
ただし、前年からの売上の減少分(計算式は以下のとおり)を超えないものとする。
【計算式】
減少分=(前年の総売上(事業収入))-(前年同月比▲50%月の売上×12か月)
※2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で売上が50%以上減少したひと月について、事業 者の方に選択いただきます。
〈中小企業 金融・給付金相談窓口〉
- 直通番号:0570-783183
- 受付時間:平日・土日祝日ともに、9時00分~17時00分