新型コロナウィルスに関する国の資金援助策(参考)

令和2年3月31日現在

1.融資・貸付(要返済)

⑴セーフティネット保障4号、5号による保障付き融資(経済産業省)

○セーフティネット:経営の安定に支障が生じている中小企業者を、一般保証とは別枠の保障の対象とする資金繰り支援制度。元々が、物を製造・販売している業種が対象だが、

オリジナル指定業種【日本標準産業分類】には

「大分類P 医療、福祉」

835 療術業 

8351 あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師の施術所 あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師及び柔道整復師がその業務を行う事業所をいう。これらの者が出張のみによってその業務を行う場合も含む。

○あん摩業;マッサージ業;指圧業;はり業;きゅう業;柔道整復業

とあり、

【日本標準職業分類】

15その他の保険医療従事者—152あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師

と分類されているため、支援制度を活用できる可能性がある。これは企業が対象で、非営利法人は含まれない。NPO法人は含まれる。

問合せ先

最寄りの信用保証協会

*経済産業省HP特設ページ内の「最寄りの信用保証協会」でご確認ください。

⑵新型コロナウィルス感染症特別貸付(経済産業省)

○感染症による影響を受け、業況が悪化した事業者(事業性のあるフリーランスを含む)に対し、融資枠特別枠の制度を創設。危機対応融資に「特別利子補給制度」(後出)を併用することで、実質的には無利子としている。

事業規模や形態は問わない。非営利法人も含まれる。

貸付開始時期について日本政策金融公庫からは「時間がかかる。今申し込んですぐにというわけにはいかない。」と言われている。

「特別利子補給制度」を併用することで、当初3年間、3000万円まで実質的に無利子で借入が出来る。ただし、運用方法は未定。

問合せ先

平日の相談/日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル:0120-154-505

土日・祝日の相談/0120-112476(国民生活事業)

         0120-327790(中小企業事業)

日本政策金融公庫の店舗はこちら https://www.jfc.go.jp/n/branch/index.html

⑶商工中金による危機対応融資

○商工組合中央金庫によるもの。一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げを実施。据置期間は最長5年。4月中旬より精度摘要開始(3月19日に受付開始)。

問合せ先

商工組合中央金庫相談窓口:0120-542-711(平日・休日9時~17時)

⑷特別利子補給制度

○日本政策金融公庫等の「新型コロナウィルス感染症特別貸付」もしくは商工中金による「危機対応融資」により借入を行った中小企業者のうち、特に影響の大きい事業性のあるフリーランスを含む個人事業主、また売上高が急減した事業者などに対して、利子補給を行うことで資金繰り支援を実施。

問合せ先

中小企業金融相談窓口:03-3501-1544(平日・休日9時~17時)

<以上、融資・貸付全般の問合せ先>

  • 中小企業金融相談窓口:03-3501-1544(平日・休日9時~17時)
  • 金融庁相談ダイヤル:0120-156811(平日10時~17時)
  • 経済産業省HP特設ページ https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html

⑸一般的な資金の緊急貸付(厚生労働省)

○個人ではなく、世帯を対象とした、世帯の生活安定を支援することが目的。

10万円または条件により20万円を1年据え置き、その後2年以内(相談時決定)に返済。

問合せ先

市区町村の社会福祉協議会が窓口

⑹個人向け緊急小口資金(厚生労働省)

○⑸の逆で、個人を対象にした無利子の貸付。

据え置き期間1年

上限額/個人事業主:20万円以内(学校の休業などの特例にあたるもの)

    その他:10万円以内

問合せ先

市区町村の社会福祉協議会が窓口

2.補償(返済不要)

⑴学校等休業支援金(厚生労働省)

○小学校が休校し、子どもの面倒を見るために休業した保護者向けの支援金。

*フリーランサーは下記要件がある

【要件】

  1. 個人で就業する予定であった場合
  2. 業務委託契約等に基づく業務執行等に対して報酬が支払われており、発注者から一定の指定を受けているなどの場合令和2年2月27日から3月31日の間において就業できなかった日について日額4,100円(低額)を支給。

詳細未定のため、申請期間不明。おそらく⑵と同じく6月30日まででは?

問合せ先

学校等休業助成金・支援金・雇用調整助成金・個人向け緊急小口資金相談コールセンター:0120-60-3999(全日9時~21時)

⑵学校等休業補-助金

○同上の理由で、保護者である労働者の休職に伴い、所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、労働基準法の年次有給休暇とは別途、有給休暇を取得させた企業向けの助成金。

日額8,330円を上限

申請期間は6月30日まで

⑶雇用調整助成金(厚生労働省)

○経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することで従業員の雇用を維持した場合に助成される。

助成率:休業手当などに対して中小企業で4/5、大企業で2/3(上限一人当たり8,330円?)を、1年の間に最大100日、3年の間に150日分受給できる。解雇等を行わない場合は、中小企業で9/10、大企業で3/4

本来雇用保険加入者が対象だが、3/28の特例措置により雇用保険被保険者でない労働者の休業も対象。(期間4月~6月末)

就業規則をしっかり守っている事、労使協定を結んでいる事が重要になる。

立ち入り検査が行われるため、提出書類の用意が必要。

問合せ先

学校等休業助成金・支援金・雇用調整助成金・個人向け緊急小口資金相談コールセンター:0120-60-3999(全日9時~21時)

厚生労働省HP内 別紙

https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000614800.pdf

⑷雇用環境整備促進奨励金(東京都)

○職員を休業させた場合、別途10万円が事業主に支給されます。

問合せ先

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kansensyo/seibi-syorei/

3.不当な契約解除など

個人事業主・フリーランスとの取引に関する配慮要請

○新型コロナにより影響を受けている個人事業主・フリーランスと取引を行う発注事業者に対して、取引上の適切な配慮を行うよう、厚労省に要請。

参考

下請けかけこみ寺:0120-418-618

【他の情報】

  • 以上の申請にはかなりの困難が予想されますので、税理士などの専門家にぜひご相談ください。
  • 厚生年金保険料等の納付が困難な場合は、管轄の年金事務所へ。国民年金保険料の納付が困難な場合は年金事務所へ。国民健康保険料の納付が困難な場合は市区町村役場へ、それぞれご相談ください。
  • 厚生年金保険料等は、翌月末日(3月分を4月末)が納付期限ですが、納付が遅れると督促状が届きます。督促状の期限(3月分を5月20日頃)までに納付すれば延滞金はかかりませんが、それでも納付しないと5月初日に遡ってかなりの率の延滞金が付きます。
  • 給料が支払われないまま会社が倒産、または事実上の倒産は労働基準監督署へ。事業主行方不明で離職証明書がもらえない場合はハローワークへ、それぞれご相談ください。
  • 給料をもらっている方は、最低でも2年分程度は給与明細を保管しておいてください。
  • 下記サイトも参考になります
  • 3月28日に追加の資金繰り支援策を首相が述べており、状況は流動的ですのでご注意ください。
  • 特にフリーの方は申請書類の手配が大変かと思います。持って行っても受け付けてもら えなかったな、どんなことが起こったか、どのように対処しうまくいったかなど、情報をお寄せください。
  • 当会はスマホやPC、タブレットを使い、会員間での気軽な情報発信・情報共有ができ る「会員サイト」を設けております。アドレスを登録すればどなたでも活用できますので、ぜひご登録をお願いします。以下に概要・登録方法を掲載します。

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