マッサージ不支給の再審査請求 公開審査

医師の同意書を無視する横暴な不支給は認められない

                                    清水 一雄

N様は坐骨神経痛によって、下肢に痛みと痺れで歩行困難になりつつ辛い状態であった。

かかりつけ医の同意書のもと治療することにより、痛みと痺れが緩和し、歩行困難から解放されてきた。効果が得られているのにかかわらず、不支給とは納得がいきません。

 また同意書には関節拘縮が示されているのに医師に問い合わせ、それを覆すための理由づくりを東京薬業健康保険組合が行っており、同意書を無視した卑劣な行為です。

 現在においては神奈川県後期高齢者医療広域連合では支給されているのに、東京薬業健康保険組合

では支給しないというのは、患者のために機能していないことを物語っており、誰のための医療かを

訴える必要があります。

【再審査請求に至るまでの経緯】

原処分者   :東京薬業健康保険組合

不支給通知理由:健康保険法で定められているあん摩・マッサージ療養費の対象となる適応症は主に筋麻痺・関節拘縮等医療上マッサージを必要とする症例とされています。今回同意医師にN様の症状について照会を行ったところ、それらの症状は認められないとの回答を得ましたので、N様が受けられているマッサージは療養費の支給対象外となります。

・令和元年9月~R2年2月  不支給通知

・令和2年8月27日     関東信越厚生局社会保険審査官審査請求提出

・令和3年1月 8日     関東信越厚生局 青木修社会保険審査官より棄却の決定

・    2月12日     N様再審査請求

・    8月16日     社会保険審査会委員長より再審査請求審理の通知

・    9月30日     再審査請求公開審理

マッサージ療養費の不支給再審査請求 公開審理

会員みなさまの傍聴をお願いします。

参加者募集 現地集合14時30分 申し込みは事務局まで

黙っていれば、いい様にされてしまいます。皆で結束を 

  日 時:令和3年9月30日 15時05分から

場 所:中央合同庁舎第5号館内

           厚生労働省社会保険審査会審理室

             東京都千代田区霞が関1-2-2(18階)

再審査請求人代理人:治療室らくらく 清水一雄

地下鉄東京メトロ 地下鉄丸ノ内線、千代田線、日比谷線「霞ヶ関」駅下車

出口 B3a、B3b(中央合同庁舎第5号館直通地下通路)

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