受領委任の施術管理者手続きで当会会員さんでこんな事例がありました。該当する方は居ませんか!?

先日、当会の会員さんより何とかなりませんかねと質問があった事例を掲載いたします。

この会員さんは、健康保険を扱える開業鍼灸マッサージ師をされて居り、受領委任施術管理者研修の修了証も持って居ります。その方がこの度、親御さんの介護のためにご自身の鍼灸マッサージ院を閉院され出張専門に転換されたという事でした。

それで閉院届を保健所に提出しました。出張専門になっても健康保険を扱いたいので施術管理者の届け出はどの様に変更になりますかと、ある厚生局Aへ問い合わせた所、「登録番号が変わるので新たに実務経験を証明する必要がある。そのための実務経験期間の証明書を作成するにはどこか他の施設で1年間働いて実務経験を証明しないといけない」と言われたそうです。 え!? 一度施術管理者の研修を終了し、つい昨日まで鍼灸マッサージ院を経営され施術管理者として働いて居た方が、閉院し出張専門になったからと言って登録番号が変わったからと言ってまた一から実務経験を証明が必要なんですか!?どう考えてもおかしな話です。

 

この時点では“特例対象者”に当たり、『実務研修期間の証明』は自分自身での証明できるに該当するとおもうんですが?」とも聞かれたそうです。その旨打診したところ“特例対象者”の扱いは無くなったため、改めて他の施術所にて1年間従事してからその施術所の管理者より『実務研修期間の証明』を発行してもらう必要がある。」との返答だったそうです。

同じ立場である別地域の厚生局Bに尋ねてみる事にしました。こちらの状況を説明して担当者から貰った回答が「以前取得した施術管理者研修修了証の写しだけで良い」という回答でした。「やはりそうだよね」と思いました。「ところでそれの記述はどちらに記載されてますか?」「令和2年3月4日保発0304第1号 」の1の3 「実務経験の期間
実務経験の期間は、次の事項のとおりとする。
ただし、過去に施術管理者としての実務経験を有する者(出張専門施術者を含む。)
については、実務経験の期間に関わらず、施術管理者の要件としての実務経験を有す
るものとする」

です。これ以降令和5年にも通達が厚生局内でありましたが、内容に変更が無いので現在も変わりが御座いません」との回答でした。「なるほど」

 

こうなって来るとどちらかが間違っている事に成ります。最初の厚生局Aの担当の方へその旨を伝えた所「きっと厚生局Bのご担当の方は令和3年2月10日保発0210第1号の通達をご覧にならなかったのだろうと思います。令和3年2月10日保発0210第1号以降はそれが変わっているんですよ」という事でした。

なので、次にその旨を厚生局Bの担当の方に尋ねた所「令和3年2月10日保発0210第1号は全て新卒者、新国家資格合格者が対象となりますので、それ以前から従事され受領委任施術管理者研修の修了証をお持ちの方はその写しだけで大丈夫ですよ。これと同じ様な事例は結構ありますので」という事でした。少し光明が見えてきました。

これを再度、厚生局Aの方にお伝えしました。回答は「私もお伝え不十分だったかもしれませんがお話を聞く限り以前取得した受領委任施術管理者研修の修了証の写しを提出頂くだけで大丈夫だと思いますね」という回答でした。

 

そうです。時々、この様に厚生局や保険者だって間違う事があるのです。しかし、万が一、これを鵜呑みにしてわざわざよその施術所で働いていた可能性だってあったという事です。そうすると私たち施術者のかけがえのない時間と働き方も変わって来るので多大な影響を被ります。

この会員さんはこれから提出し、通るものと思われます。もし通らなかったらまた再度、調べて行こうと思うのです。

担当の人も人であり間違いもあります。だからと言って責めてはいけないですね。もしかすると自分だって勘違いをし相手に迷惑をかけてしまう事だってあるのです。お互い様なのです。しかし、責めずに「確認作業」という事は大切であり

A厚生局もB厚生局もお忙しい中電話に付き合って頂き真摯にお話を聞いて頂いた事に心から感謝して居ります。相手を責め立てるのではなく「確認作業」だれもわざわざ

こんな事で嫌がらせをする人は誰もいないのですから。目的は会員さんが正しく業務を遂行出来ればよいのですから。

他の私たちと同じ様な業界団体2団体にも問い合わせてみましたがこの様なケースは「わからない」とだけでなかなか調べて答えてくれるところはありませんでした。

逆に当会はこの様な点に特に力を入れているのが他団体とは違う大きな特徴です。それと万が一上記に該当する方がこちらを読んで居た場合、出来るだけ早めに確認し問い合わせをしてください。きっとAの担当者はその地域では同じような判断をしている筈です。また、これをご覧になった皆さんは是非これを機会に当会に入って頂き保険の知識を共に共有し高め合える当会に入って頂くのが一番本当は良いと思います。同じようなケースがこれからも出て来るかもしれません。皆様のご質問、ご入会、どんどんお待ちして居ります!

 

 

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