こんなケースで混合診療と勘違いしている人はいませんか?
「混合診療」となるケースは?
特に考えられる事は鍼灸でのケースです。鍼灸は6疾患等の傷病に対し健康保険が認められて居りますが
鍼灸院と病院で同じ疾患で健康保険を使って掛かる事は混合診療になります。例えば腰痛や五十肩などで整形外科へ行き治療中の場合、健康保険を使用して
鍼灸を受ける事が出来ないという事が一番多い例だと思います。
しかし、こんなケースを混合診療と勘違いしてませんか?
それが健康保険を使用しながら実費も頂く事が混合診療になると勘違いしている仲間がなんと多い事か。
きちんと健康保険を使用して居る部分とそうではない部分を明確に分ければ問題ありません。
なので「健康保険分の腰痛で1610円頂きますがその他、肩の施術は別途実費となり、全身調整も別途1100円」など、この様な頂き方は全く問題がありません。
また「当院の鍼灸は2500円の鍼灸でそのうち保険分が1610円です」などという事は全く問題がありません。
病院、診療所、医院、歯科では実費と健康保険を混ぜて行う事は「混合診療」となり例外を除き原則禁止されて居り
自由診療か保険診療かを明確に分けないといけない決まりがある様です。
しかし、我々、鍼灸、あんまマッサージ指圧の場合、
同じ施術の中で健康保険を使用しない箇所の施術で実費で別枠でお金を同時に頂く事は法律上全く問題がありません。
わたしたちはあはき師です。医師や病院、歯科医師や歯科医院ではありません。
私たちの仲間の中にも実費と健康保険を同時に貰う事は混合診療だと勘違いしている人が居りますが、私たちは経営の事も考えないといけませんよね。杓子定規になって
健康保険を扱っているからそれ以上は貰ってはいけないなどと勘違いしてしまっている人ももしかしたらいるかもしれませんね。しかし
大丈夫です。ちゃんと明確に健康保険の部分と分けて行えば別の部分も施術してお金を頂いても問題ありませんよ!
よりバラエティーに富んだ施術を提供できるのも私たちの使命であり強みであり喜びです。健康保険の金額のみで行うか、実費をベースで行うか、実費と上手く絡めて行うかはそれぞれで良いのです!その様な事由が我々鍼灸マッサージ師にはあります。
鍼灸マッサージ師同志やり方は違えどみんな同じ道を目指す仲間です。皆様一人一人の治療院がより良く活性化していく事を常に祈って居ります!