2月18日に厚労省の方からあはき柔整ガイドラインが出されました

厚労省広告ガイドライン

2月18日に厚労省の方からあはき柔整ガイドラインが出されました。

基本的にはあはき師法の「広告の制限」の範囲に従来との違いは無くより細分化し具体化されたものと認識して居ります。

更に行政指導できる管轄が各市町村という事に成り担当者やそれぞれの自治体で力の入れる部分が多少違ってくるのではないかと思われます。

また、私達もこのガイドラインを作成するにあたりアンケートに当会も応募いたしましたが、同業他会の方々も同じであろうと思いますが無資格施術のマッサージの表記について意見を伝えた先生も多かったのですがその意見も参考にされたのではないかと思いますね。皆さんの管轄の保健所からも通達が来たかと思われますので是非、細かく確認して見ましょう!そしてわからない事は管轄の保健所に確認すると良いと思いますね。

その中で印象に残った事は

①「無資格施術」や整体業、エステ等、の分野のマッサージの文言の制限、そして、

②鍼灸分野でしか東洋医療やツボ、経絡、鍼灸等国家資格で認められて居りませんが、さも鍼灸をやっているような無資格者の表記も厳しく制限されるという内容という事でしょうか。

③そして「認知性」定義している広告は「認知しようと思って居ないけれど認知してしまう」ものが広告の定義であるそうで、ホームページや自院で配るパンフレット等は

特定的限定的に自院を知りたくて入ってきたものは広告の制限には該当せず、ランディングページでの誘導、上位に表記される広告等は「認知しようと思って居ないけれど認知してしまう」の広告に該当する様ですね。

この辺りを踏まえればまず間違いはないのではないでしょうか?

⑤クリニックとか病院という風に病院、医療機関と混乱する表記は避けるなど

先程も述べた通り一番良い事は各管轄の保健所に聞いてみる事だと思います!まあ、あまり斜めに考えずに素直に、そして、本来何故この様な事が必要なのかという事を素直に考えてみる機会にするのも良いかもしれませんね!必ずしもマイナスになる事ばかりでは無いと思いますよ!

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