交通事故自賠責、鍼灸、マッサージも法的に合法で問題無く適応出来る権利があるのにそれを阻止しているものは
交通事故の自賠責保険、任意保険(自分のケガではなく第三者行為に対する傷害賠償)交通事故に遭い頸が痛いなどという時、電気やアイシング、温罨法などよりも鍼灸が効いたり亜急性期にはマッサージが著効を示すことは鍼灸師、あんまマッサージ指圧師ならば誰でも知っている事でしょう!なのに、なぜ、接骨院、柔道整復師のところに皆さん行くのでしょうか?そして、鍼灸マッサージは受けられないのでしょうか?あくまで損保の保険会社だけの都合のために国で法律で認められている鍼灸、マッサージが自賠責で受けられなくなっている点をご存じですか?
「そう言えば20年以上前の鍼灸師、マッサージ師の大先輩は自賠責を普通にご自身の鍼灸院、マッサージ院でよくやっている話を確かに聞いたことがある」こんな先生も多いのではないでしょうか?実は水面下で私たちの鍼灸師、あんまマッサージ指圧師の職権、仕事がみるみる減らされてる可能性があります。そして、何よりも受けたいと思っている国民の権利が一方的な理由でいつの間にか封じ込められてる事になっています。その事に疑問と危機感を一人でも多くの鍼灸師、あんまマッサージ指圧師の先生方の持って頂きたくて本日はこんな記事を投稿させて頂きました。よく、損保会社に「急性なので自賠責は接骨院です」と言われた経験のある先生方も居ませんか?そのように損保会社から言われるとそれ以上は反論する事が出来ない先生、鍼灸院、マッサージ院が通常な筈です。それが実は法的根拠のある説明では無かった事を私たちの団体は正式なルートでもって確認をしたという事をお知らせしたいと思います。あくまで一方的な損保会社の都合と主張により国民が交通事故に於いての自賠責で鍼灸、マッサージを受ける権利を奪っているという事なのでしょうか?私達団体と国民の鍼灸、マッサージを受けられる権利を研究、追及して居りこの点で心を一とする一般社団法人日本保険鍼灸マッサージ師会(兵庫県)もこの事実を知って居り共有して居ります。昨日、この二つの団体同士の会合があり、この「交通事故に於ける自賠責の鍼灸、マッサージを受ける国民の権利と国家資格を持つあはき師の職権」という事が話題となりました。話題の発端は当会代表の治療院で現在取り扱ってる交通事故に於ける自賠責保険に対する損保会社と当会代表とのやり取りで感じた矛盾点、疑問点があったそうですあ損保会社が「医師の同意書があれば自賠責を扱っても良いですよ」と言ったそうです。交通事故自賠責に詳しい当会代表は不可解に感じ交通事故自賠責の管轄である国土交通省へ連絡をしました。そして確認しました。そして再度、驚くべき結果を聞いてしまったのです。国土交通省によれば
「交通事故自賠責は第三者行為ですので健康保険は関係ないので同意書は全く不要ですよね」という回答でした。わかりますか?この事実!皆さん、損保会社の言いなりになってしまってませんか?この先はまだまだ長いお話があります(次号に続く)