交通事故自賠責、鍼灸、マッサージも法的に合法で問題無く適応出来る権利があるのにそれを阻止しているものは②
前号でも書いた通り20年くらい前の鍼灸師、あんまマッサージ指圧師の先生方には「交通事故の自賠責も我々は出来るよ」と言われた先生も多いと思います。
国土交通省より、柔道整復等の費用と自賠責保険の支払い基準について、次のようなものがあります。平成13年発ですが令和7年現在も変わっておりません。
「自動車損害賠償責任保険の保険金及び自動車損害賠償責任共済金等の支払基準」(平成13年 金融庁 国土交通省 告示第1号)
免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師が行う施術費用は、必要かつ妥当な実費とする。
接骨院や整骨院、はりきゅう、マッサージなどの費用は治療費として認められるという事を意味します。
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/resourse/data/kijyun.pdf
国土交通省の意見として「第三者行為であるのだから同意書はいらない」という点です。
一方で、損保会社では主治医から整骨院などでの治療が必要である旨の診断書や指示書を書いてもらう必要があるということを最近言ってくるのです。整骨院などとは私達、はりきゅう、マッサージも同じ扱いです。
色々ネットなどで調べてみたら
ある弁護士さんが接骨院での事例を挙げ病院にその後通院せずに接骨院のみに通院した場合、
後遺障害が残った時の「後遺障害診断書」を作成できないこと、そして「医学上、一般に承認された治療法ではない」「治療については西洋医学に基づいて判断している」という事を理由に挙げてる弁護士さんが居りました。そのために「医師の同意書、診断書の上整骨院に通院した場合には支払われる可能性が高い」などと説明しておりました。これは基本的にマッサージ、はりきゅうも一緒の扱いです。
ここで疑問が残ります。病院に通院するように指示すれば済む話であります。
そして医学上、一般的に承認された治療法ではない」と言う点ですが、あくまで整骨院レベルに来る傷害の程度で言えば柔道整復は応急処置であり治療ではない点という事、しかし、国家資格をもって国土交通省が認めた手段の一つであるのに対し更に、病院ではどのような治療を行うのか逆に聞きたいものです。みなさん薬をもらい数分、下手すれば数秒で帰されると言ってる人が多い中施術を受けると楽になるから受けたいという国民の権利をあまりにも軽視してると思うんですね。それらと自由に施術所で治療が受けられる事とは何の関係もありません。
国土交通省では第三者行為なので同意書や診断書がいらないと言ってる中、接骨院が同意書を貰ってる点はわかりましたが、
マッサージやはりきゅうで医師が同意書を平等に書くのか、何故、損保会社は私達、マッサージ、はりきゅうよりも接骨院を優先しようとするのか、20年前は良かったものがここ10年で急に温度差が出て来たのかが気になります。同意書が必要な場合、医学的根拠の理由が特にない場合には平等に同意書を書いて欲しいですね。これは健康保険でも一緒ですよね。
何故、少し前までは良かったことが急にここ10年で今までよいと言われていたものがダメになったのか。それが果たして正当性があるのか。みなさんも調べてみてください。そして、いろいろわかったことがあったら是非共有してください。是非私たちと一緒に団結しませんか?
損保会社の言い分があるにせよそれは国民の権利をうばうものであってはいけません。いろいろ疑問に残る事が多い中、黙っているとさも正当な理由で丸め込まれ思うようにされてしまうという事があるという事も嫌な事実として私たちは国民の権利とあはきの職権を守る意味でも頭の片隅に置き、いざという時には仲間同士お互いを守るという事、あはき師とそして何よりも受けたいと権利のある国民の皆さんで団結していかないといけないですね。