自賠責は鍼灸マッサージは対象外なのか!

鍼灸、マッサージは医師の同意書があれば健康保険適用可能なのは先生方もご存知の事と思います。
その他あはきは労災、生活保護、自賠責など全て対応が可能となります。しかし、その中で近年特にエスカレートして問題なのが「自賠責」です。
皆さんの治療院でも損保会社から言われたことがありませんか?

「急性のものは接骨院じゃなきゃいけない」

「医師の同意書が無いと自賠責の鍼灸は出来ない」など、実はこれは法的根拠が無くむしろ独占禁止法にも抵触する恐れのある内容で我々あはきの職権を何十年も勝手に奪い続けて来ております。

酷いケースだと損保会社のホームページにQ&A方式で Q鍼灸治療は受けられますか? Aはい、医師の同意書があれば可能です

などと答えているではありませんか!これは真っ赤なウソです。

法律上鍼灸やマッサージで自賠責の管轄は厚生労働省ではなく国土交通省なのをご存じでしたか?
ましてや自賠責は第三者行為と言って他から受けた損害にあたる保障なので健康保険は関係ありません。
その様な場合医師の同意書は必要ありません。その事を損保会社は全く知らないで運用しているのが現状です。
国土交通省「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払い基準」に則り行われて居ります。そこには交通事故は第三者行為であり健康保険が使えない故に医師の同意書は全く必要ありません。必要かつ妥当なる実費」の支払いが義務付けられております。その様に損保会社に伝えてください。それでも対応しない時は当会が志を同じくする他の団体と情報を共有し対応する案件となります。私たちが付いてますのでどうぞご安心ください。こんな事は専門学校や大学では教えてくれませんね。
また、通常、他の団体様ではここまで踏み込んで教えてくれるところは無いでしょう!
当会はこの様なコアなケースでも先生方を一人ぼっちにはしません。大切な仲間であり味方なのです!
是非、当会に入会し明るく胸を張った日々を送ってください!
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