7月13日の投稿の施術管理者の件で当会会員さんからその後嬉しいお知らせがありました!

 

7月13日に投稿した「施術管理者」の件で、該当する厚生局担当者の「令和3年2月10日保発0210第1号」の認識に違和感を感じ、

当会事務局は複数の厚生局に問い合わせをして確認をしたという事案がありました。嬉しい事に当会の会員さんはその後「承諾書」がきちんと届いたという事でお礼の連絡を頂きました。

その当会の会員さんは自分の治療院を閉院し、往診専門に移行したいという時に施術管理者の意向はどうなるのか尋ねた所「登録番号が変わるので再度新たに1年間他の施術所で従事し実務経験の証明を貰わないといけない」という風に言われ、不審に思った会員さんから当会の事務局が相談を受けたという内容でした。

「令和2年3月4日保発0304第1号 」の1の3

「実務経験の期間、実務経験の期間は、次の事項のとおりとする。
ただし、過去に施術管理者としての実務経験を有する者(出張専門施術者を含む。)
については、実務経験の期間に関わらず、施術管理者の要件としての実務経験を有す
るものとする」 は変わりのない文書内容であり、

「令和3年2月10日保発0210第1号」はあくまで新卒者新国家資格取得者に該当するものであったという確認を行い、該当する厚生局担当者にお伝えしたところ

該当する厚生局の担当者が誤りに気が付いたという事だと思います。

もし、その通りにしていたら大変な事になって居ました。厚生局の担当者が間違う事もあります。

あれ?と思った時にはご連絡、ご相談をお待ちして居ります!尚、該当厚生局でもしかすると同じ判断を担当者が行った可能性もあるので、

もしかするとこれをお読みの方や、お読みの方のお知り合いの方でもしかするともう既に無駄な「1年間の実務経験」をさせられてしまっている方、居られるかもしれません。また、私達と同じ様な内容の業務を行っている他団体のホームページ等を拝見複数しましたが、どうも、この該当する厚生局担当者と同じ認識で誤った指導されてるのではないかと思う内容と感じられる団体も複数見受けられました。きっと、犠牲に合われてる方が居ると思います。

お心当たりのある方、是非当会にご相談ください。また、施術管理者の講習を実施している「東洋療法研修試験財団」では試験や講習の事については教えてくれますが、施術管理者の深い内容については聞いても一切教えてくれません。「お近くの厚生局へ確認してください」と言われます。

当会では地味ではありますが、施術家人生としての生命線ともいえる大切な時に力を発揮してくれます。是非、当会に入ってこんな時も情報を共有し、逞しい仲間と共に歩みませんか?

「ここまで動いてくれるのは当会しかないです」と嬉しいご返事を頂きました。本当に困った時に本当に支えてくれる仲間になりませんか?

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