自賠責の慰謝料でも不当な不利益を被っている鍼灸マッサージの現状

鍼灸もマッサージも自賠責保険の適応になる事は前回の投稿の通りおわかりいただけたのではないでしょうか?

いつの間にか勝手なルールでいかに丸め込まれているかお分かりいただけたのではないかと思います。更に、自賠責の「慰謝料」

も鍼灸マッサージにはある事をご存じでしたか?知らない方が殆どだと思います。

https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/resourse/data/kijyun.pdf

しかし、この慰謝料でも私達の業である「鍼灸、マッサージは不当な扱いや差別を被っている」という事を毎月行われる

先月の他団体との話し合いの中で議題に出された先生がいました。もし本当ならば由々しき事態です。

「決まりだから仕方がない」とか「保険会社やそれに弁護士さんも同調して言ってるから間違いない」

と思って知らないうちに声を上げないとこうなってしまうのではないかと思うのです。そして

自賠責で医師の治療と柔道整復師の施術は「日額4,300円で計算され実通院日数×2で算出するのです。また、その「1日あたり4,300円×入通院期間又は実日数×2」で何れかの「低い方」の額を算出します。その傍ら鍼灸とマッサージは実日数のみで計算します。×2ではないのです。

あくまでこれは「自賠責基準」での話です。その「自賠責基準」は国土交通省が定めたものであり

弁護士さんや損保会社が取り決めた決まりとは全く異なります。必ず従わないといけないものです。すくなくとも不当な差別的扱いではあっても鍼灸とマッサージが自賠責のしかも慰謝料の対象になる事はご理解いただけたでしょうか?

その他、任意保険でも「任意保険基準」というものを損保会社は設けて居り任意保険でも医師と柔道整復師は治療、施術する事が可能です。任意保険でも患者様へ慰謝料は支払われます。後遺障害の認定にも慰謝料が付く訳です。

任意保険基準とは損保会社独自のものを作成して居り明らかではありません。また、裁判所基準、弁護士基準というものが任意保険ではある様です。

任意保険では鍼灸やマッサージはほぼ聞いたことがありません。

鍼灸やマッサージでも国民の皆様や患者様が任意保険でも受けられる様にするべきだと思うのです。

しかし、どうしてでしょう!どうもこの日本という国は日本に伝わってからの歴史が西洋医学よりも長い鍼灸やマッサージを除外しあまりにも軽視され過ぎているのではないでしょうか?3000年以上の東洋医学は立派な学問であり医療です。

整骨院に通う程度のものはむしろ鍼灸やマッサージの方が効果があり早く治る事が多い印象です。それは患者様国民の皆様が

うすうす既に気が付いている事です。特に亜急性期に入れば顕著な訳です。それは私達あはき師というよりも鍼灸マッサージを受けたい国民の皆様が多い筈です。鍼灸やマッサージの方が早く治り

国の医療費の削減にも繋がる事でしょう!そうすると結果国民負担額が減るのです。

少なくとも国民の皆様、患者様を早く楽にすることを重要視したらどうでしょうか?なぜか、私達の治療院にはその様なむち打ちなどで後遺症を持った患者さんが時間が経ってから来ているのです。

あはき師法第1条では「医師以外の者で」と出て来る訳で特定の疾患に対し鍼灸師マッサージ師は

唯一行える立派な「医療」として認められているものを「医療類似行為」誤った解釈からこの様な事になるのだと思います。

鍼灸やマッサージはリラクゼーションや各種療術とは違うのです。

立派な国家資格です。マッサージで「慰安目的」と出てきますが現在普及している一般的な「リラクゼーションや揉み解し」と国家資格を持った健康保険で変形徒手矯正を請求出来る「あんまマッサージ指圧師」の行う「慰安」は全く別物なのです。

医師以外の者で特定の医療として行えるのが本来「鍼灸師」「あんまマッサージ指圧師」です。

こんな現状に目を離さず患者様、あはき師相互で問題を共有して行く事が私達は今とても大切な事のように思います。

 

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