当会員サイトより、最新記事、医療類似行為とは治療行為の総称

芦野氏の講演では「医療類似行為というのは、治療行為の総称」であり、「鍼灸等の治療行為というのは医療の一部ということです。
そしてこの事を厚生省では認識していました。
また「医療」と「医業」の違いとは。

鍼灸マッサージ業界はこういった問題を広く訴えて行くことが必要でしょう。
特に大事な点は以下です。
①鍼灸あん摩マッサージの沿革、成り立ち ②あはき法の一条、十二条、十九条 ③昭和 35 年の最高裁判決である。

明治維新で東洋医学が否定されたのは間違いだと芦野氏
は指摘しています。

西洋医学は解剖学に優れているが、東洋医学もまた伝統医療として日本人に受け入れられ、信頼されてきた経緯があると考えるからである。
そうした中で一番の危機は、戦後の GHQ による占領政策であるが、ヘレンケラーの手紙によりその危機を回避することができた。

鍼灸マッサージ師は医療行政の改善へ「あはき」営業法の解説をしっかり学ぶ必要があります。

あん摩師、はり師、きゅう師は、医師と同じように営業免許から身分免許になり、教育のレベルを高めるようになったことなどを含め、これらの歴史を学ぶことを通して、「あはき法」が成立した過程や背景、説明書の必要性を理解することが大切であろう。

「あはき法」の解説では、第一条の重要性を改めて教えていただいた。「医師以外のもので」と書かれていることの意味、

第十二条の前に「医師以外の治療行為のうち」とう文言が隠されていることの重要性が指摘されている。

同時に第十九条が制定された経緯、背景などにも触れられ大変興味深い。

芦野氏は最後に厚生労働省が行政解釈をすることは、三権分立の建前に反することや、昭和 35 年の最高裁判決は正しいが報道が原因で誤解されていることを指摘している。それらも踏まえながら、営業法の解説を読み込んでいくことの必要性を痛感した。

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