鍼灸マッサージ師会の歴史

東京高裁判決 控訴棄却

裁判は、東京高裁に上告され、平成18年4月27日東京高裁における判決が出されました。「判決は1審と変らず、1審よりも断定的である」との原告弁護団市川弁護士の見解が出されています。

「裁判の経過のなかで、千葉県の社会保険事務所などの保険者は、委任払いに対応するようになり大きく前進したが、千葉銀行など健康保険組合の保険者は、委任払いを認めず問題は残された。

法律上は療養費の支給であるが、半世紀も前の一時期に骨接ぎの治療で外科医の代替を果たした事を理由に、柔道整復師にたいしては、療養の給付の保険取扱いを行っている。一方、鍼灸師、按摩マッサージ指圧師は、慢性疾患が療養費支給の対象というだけで、健康保険制度から差別的に排除する基本問題についてはなんら触れられていない。

判決は、厚生労働省の主張の確認である。柔道整復師と鍼灸師、按摩マッサージ指圧師の療養

費取扱いの違いについて不合理とはいえない。厚生労働省、法務省、裁判所などの共済組合の民法上委任払いは、被保険者が指定した振込さきへの振込を、保険者は拒否できない、として認めている。」 

Top