Q&A集

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 神奈川県への国保、退職、後期高齢者の保険申請は神奈川県国保連合会
(神奈川国保連)に提出することになります。
 手続きが一部異なりますので、ここで説明します。
 なお、神奈川県の保険者でも、協会健保および健康保険組合の申請書は、神奈川
県国保連では取扱いませんの、通常の申請手続きになります。

 手続きについては、
神奈川県内に施術所がない場合神奈川県内に施術所がある
場合
とで異なります。

1. 
神奈川県内に施術所がない場合

 たとえば、大田区や世田谷区に施術所がある場合で、川崎市の患者の治療がある
場合などが該当します。

 
医療助成申請は、神奈川県国保連では受け付けられません。一部対応できる場合
がありますので、詳しくは事務局にお問い合わせください。

 (1)
機関コードの登録

  神奈川国保連に保険申請を出す場合には、あらかじめ機関コードの登録が必要に
 なります。機関コードの登録は、事務局にて行いますので、必要な場合事務局に
 ご連絡ください。
  機関コードの番号が決まりましたら、ご連絡します。

  ※ 機関コードは、施術所単位なので、施術者が増減しても変更の必要はありま
    せん。

 (2)
機関コードの設定

   施術者登録にて、指定された、機関コードを入力します。

   ※ 機関コードは9桁で指定されますが、PCでは
後ろ7桁を指定します。
       (前2桁は都道府県コード

    ※  機関コードは施術所単位で設定されますが、指定は施術者ごとに行います



 (3) 申請書の作成

   神奈川県の保険者コード(14XXXX,6714XXXX,3914XXXX)が設定された場合は、
  申請書が神奈川様式になります。
   次の箇所だけ、申請書作成が異なりますので注意してください。


  @ マッサージの申請書     部位ごとに指定します。



  A 加算欄は2行までしか入力できません。(はり/マッサージとも)



  B 前老の負担率1割の場合の特殊設定

    この場合、負担率1割の場合でも、申請書上給付割合には8割に○をつける
   ことになっています。

    このため、受療者登録で、特殊設定にチェックを付けます




   ※ このチェックにより、申請書の給付割合欄には8割に○がつきます
     前老以外、負担割合が1割でない場合はこの設定は働きません。


 (4) 受領書の印刷

  申請書と同時に受領書の添付が必要になりますので、申請書の作成及び管理表
 の印刷が終わったら、受領書を印刷してください。




   ※ 受領書は3枚綴りで提出します。1枚目には2枚分印刷されるので切り離して
    使用します。

2. 神奈川県内に施術所がある場合

 (1) 機関コードの登録
   
   
上記、神奈川に施術所がない場合と同じです。
   東京と神奈川にそれぞれ施術所がある場合は、それぞれついて機関コードの
  登録が必要になります。

 (2)
機関コードの設定

   上記、神奈川に施術所がない場合と同じです。機関コード先頭2桁は14になります。

 (3) 申請書の作成

   上記、神奈川に施術所がない場合と同じです。

    医療助成の申請ができます。医療助成を申請する場合、申請先によって処理
   が異なります。
 
   @ 横浜市と川崎市へ提出する場合

     本申請に公費負担番号、公費受給者番号を指定するだけで本申請1枚ででき
    ます。この場合、申請書画面右下
「助成申請を本申請に含める」にチェック
    します




   A それ以外の場合 (藤沢市、鎌倉市など

     上記、「助成申請を本申請に含める」にチェックをはずします。
    
申請書は医療助成申請書が別途印刷されます。

 (4) 受領書の印刷  

     上記、神奈川に施術所がない場合と同じです。

 (5) 請求書の印刷

     申請書の提出に合わせて、請求書の添付が必要です。
     請求書には2種類あり、
国保/退職用後期高齢者用とがあり、それぞれ
    該当する申請書がある場合には提出が必要です。
 
     それぞれの請求書を印刷する場合は選択メニューから行います。
       (請求年月の設定が必要)
     なお、それぞれの請求書は専用用紙(青色)が必要なので、必要な場合は
    事務局にお申し込みください。




    ※ 請求書は保険者コード毎(横浜市と川崎市の場合は代表コード)に印刷され
     ます。

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神奈川の申請書の作成方法がわからない