神奈川県への国保、退職、後期高齢者の保険申請は神奈川県国保連合会
(神奈川国保連)に提出することになります。
手続きが一部異なりますので、ここで説明します。
なお、神奈川県の保険者でも、協会健保および健康保険組合の申請書は、神奈川
県国保連では取扱いませんの、通常の申請手続きになります。
手続きについては、神奈川県内に施術所がない場合と神奈川県内に施術所がある
場合とで異なります。
1. 神奈川県内に施術所がない場合
たとえば、大田区や世田谷区に施術所がある場合で、川崎市の患者の治療がある
場合などが該当します。
医療助成申請は、神奈川県国保連では受け付けられません。一部対応できる場合
がありますので、詳しくは事務局にお問い合わせください。
(1) 機関コードの登録
神奈川国保連に保険申請を出す場合には、あらかじめ機関コードの登録が必要に
なります。機関コードの登録は、事務局にて行いますので、必要な場合事務局に
ご連絡ください。
機関コードの番号が決まりましたら、ご連絡します。
※ 機関コードは、施術所単位なので、施術者が増減しても変更の必要はありま
せん。
(2) 機関コードの設定
施術者登録にて、指定された、機関コードを入力します。
※ 機関コードは9桁で指定されますが、PCでは後ろ7桁を指定します。
(前2桁は都道府県コード)
※ 機関コードは施術所単位で設定されますが、指定は施術者ごとに行います。
(3) 申請書の作成
神奈川県の保険者コード(14XXXX,6714XXXX,3914XXXX)が設定された場合は、
申請書が神奈川様式になります。
次の箇所だけ、申請書作成が異なりますので注意してください。
@ マッサージの申請書 部位ごとに指定します。
A 加算欄は2行までしか入力できません。(はり/マッサージとも)
B 前老の負担率1割の場合の特殊設定
この場合、負担率1割の場合でも、申請書上給付割合には8割に○をつける
ことになっています。
このため、受療者登録で、特殊設定にチェックを付けます。
※ このチェックにより、申請書の給付割合欄には8割に○がつきます。
前老以外、負担割合が1割でない場合はこの設定は働きません。
(4) 受領書の印刷
申請書と同時に受領書の添付が必要になりますので、申請書の作成及び管理表
の印刷が終わったら、受領書を印刷してください。
※ 受領書は3枚綴りで提出します。1枚目には2枚分印刷されるので切り離して
使用します。
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