前老の場合の申請書作成方法がわからない
1. 前老とは
昭和7年10月1日以降に生まれた人が70歳になると、所得の状況により、
負担割合が記載された「国民健康高齢受給者証」が交付公布されます。
75歳以上は後期高齢者になりますので、前老にはなりません。
2. 受療者登録での前老の設定方法
受療者が前老の場合は、「前老」にチェックマークを付けます。
負担率は、1割または3割を指定します。
※ 受給者証に2割と記載されている場合は1割と指定します。
神奈川前老特殊対応は、「神奈川」の申請書以外は使用しません。
3. 申請書の作成方法
通常の申請の作成方法と同じです。