Q&A集

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前老の場合の申請書作成方法がわからない

1. 前老とは

 昭和7年10月1日以降に生まれた人が70歳になると、所得の状況により、
負担割合が記載された「国民健康高齢受給者証」が交付公布されます。
 75歳以上は後期高齢者になりますので、前老にはなりません。

2. 
受療者登録での前老の設定方法

  受療者が前老の場合は、「前老」にチェックマークを付けます。
  負担率は、1割または3割を指定します。
  ※ 
受給者証に2割と記載されている場合は1割と指定します。
    神奈川前老特殊対応は、「神奈川」の申請書以外は使用しません。



3. 
申請書の作成方法

 通常の申請の作成方法と同じです。


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