鍼灸マッサージ師会の歴史
療養費支給に関する厚生労働省通知の変化
厚生労働省通知保険発150(平成9年12月1日)がだされ、保険発28(昭和46年4月1日)の通知により実施されていた鍼灸治療療養費支給の要件が大きく変化しました。
保険発28通知においては、鍼灸治療の療養費が支給される場合は「保険医療機関における療養の給付を受けても所期の効果の得られなかったもの又はいままで受けた治療の経過から見て治療効果のあらわれてないと判断された場合等をいうものであること。」とされており、医療機関の治療の後でなければ鍼灸治療の療養費が支給されなかったのです。
しかし保険発150により保険発28通知のこの部分は実質上削除され、同意書があれば療養費支給がなされるようになりました。
また保険発150通知では、「ただし、同一疾患に対する療養の給付(診察、検査及び療養費同意書交付を除く。)との併用は認められないこと。」となり、医師の診断検査と鍼灸治療の療養費支給の併給を認めたことです。鍼灸治療を受けながらでも医師の診断、検査が受けられるようになりました。
さらに厚生労働省通知保発0524003(平成14年5月24日)において鍼灸治療の療養費支給の治療期間、治療回数の制限がなくなりました。
「従来、はり師きゅう師に係る療養費は、初療の日から1月以内は15回まで、1月を超えて6月以内は各月10回までを限度として支給していたが、本年6月1日以後は、個別の症状を勘案し、従来の支給期間や支給回数を超えて支給しても差し支えないものとすること。」
これらは岸さん鍼灸裁判において、患者、国民の立場から、健康保険の問題点を明らかにし改善を求めた成果です。